交際してどのような事をやったかどうかによります。
正確にいえば交際という情報だけでは犯罪ではないです。
例えば、ネットで知り合って付き合っているけど1度も
あったこともないようなカップルもいるでしょうし。
ただし、だとしても成人と未成年の交際は良いとはいえません。
弁護士さんも保護者の同意は得ておいたほうがいいといってました。
昭和時代の東京や大阪や長野県などは犯罪にはなりにくかったと思います。
当時は今の法令と比べて緩かったので。
13歳以上で騙したわけではなく、無理やりでもなく合意であれば
犯罪にはならなかったでしょうね。
三船美佳さんと高橋ジョージさんの場合は東京都でしたし、
当時はまだ法令が緩かった時代ですし女子の婚姻年齢も
16歳でしたからね。未成年の女子の場合は16歳以上で
も親の同意があれば結婚できました。
でも今は東京や大阪も改正されて厳しくなっています。
成人と未成年の場合は、性的関係以外にも
保護者に許可を得ずに未成年と一緒に宿泊したり家に泊める、
未成年と一緒に外出(市内で範囲であっても自宅から結構離れてる場所に連れていくなど)すると犯罪になる可能性があります。