2026-02-06 17:50
原則非課税。条件付き。NPO法人や公益財団法人、一般社団法人といった公益性の高い法人形態の組織が本来の目的である「動物の保護・福祉」といった公益目的事業のために寄付を受け取る場合、その寄付金は法人税の課税対象とはなりません。
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