年収の壁についてです年収の壁が178万円になったじゃないですか、学生のバイトは今までだと103万円を超えたら親の税金が増えるとかだったと思うんですけど、178万円になって学生バイトは178万円までなら稼いでもOkということでしょうか?TikTokできいてもよく分からなかったので質問させてもらいました

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1002271

2026-01-12 20:15

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103万円所得税の壁ではなく106万円の社会保障の壁です。


19~22歳の学生は社会保障に加入義務がないので150万円まで拡大されました。

ただし、条件によっては加入義務が発生しますよ。

社会保障の106万円の壁は撤廃(廃止)は決まりましたが、施行はまだされてません。

2025年の「106万円の壁」は、2025年6月成立の年金制度改正法により撤廃(廃止)されることが決定しました。
具体的な施行は「公布から3年以内(最長2028年6月まで)」とされており、賃金要件(月8.8万円以上)がなくなり、今後は「週20時間の壁」が中心となり、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃される方針です。これにより、パート・アルバイトが社会保険に加入する条件が変わり、手取り減少への対策として事業主向け支援策も強化されます。 

つまりこれからは「週20時間の壁」だけに変わって行きます。


原則として学生は社会保険の適用対象外ですが、条件を満たす学生は加入義務が発生します。

1週間の所定労働時間または1カ月の労働日数が「正社員の4分の3以上(例えば正社員が週40時間勤務ならば週30時間以上)」で働いている場合は、学生アルバイトでも被保険者となります。正社員の4分の3に満たない学生は原則として加入対象にはなりません。

しかし、「休学している学生」や「大学の夜間学部や定時制の高校に通う学生」は、4分の3未満である場合、以下の条件をすべて満たす場合に社会保険の被保険者となります。

所定労働時間が週20時間以上である
賃金が月額88,000円以上である
従業員規模が51人以上の事業所に勤めている



2025年からの変更点
2025年の税制改正(令和7年度税制改正)により、主に19歳から22歳の学生アルバイトを対象とした「150万円の壁」が新設・拡大されました。 

税制上の扶養(親の所得税・住民税):

19歳から22歳の学生(特定扶養親族)の場合、年収の上限が従来の約103万円から150万円に引き上げられました。

年収150万円までであれば、親(扶養者)は「特定扶養控除」(控除額63万円)を満額受け取ることができます。

150万円を超えても、188万円までは段階的に控除額が適用される仕組みです。

これにより、学生は親の税負担を気にせず、より多く稼ぐことが可能になります。

社会保険上の扶養:

2025年10月からは、19歳から23歳未満の対象者について、社会保険の扶養に入れる年間収入要件も「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。

ただし、勤務先の規模や労働時間(週20時間以上など)によっては、年収130万円未満であっても自身で社会保険に加入し、保険料を支払う義務が生じる場合があります。 

注意点

「税制」と「社会保険」の壁は異なる: 2025年10月までは社会保険の年収要件は130万円未満であるため、それまでに年収が130万円を超えると、親の社会保険の扶養から外れ、自身で保険料を支払う必要があります。

勤労学生控除: 自身の所得税を計算する際、「勤労学生控除」を申請すれば、年間123万円までの所得に対して所得税がかかりません(基礎控除48万円+給与所得控除55万円+勤労学生控除27万円=130万円の非課税枠)。

住民税: 住民税は自治体によって非課税の基準が異なりますが、一般的には年収約103万円〜110万円を超えると(学生自身の税が)発生します。 

最新の情報や具体的な計算については、お住まいの自治体や税理士などの専門家への相談をご検討ください。

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