結論から申し上げると、就労継続支援(A型・B型)を利用しながら、通信制や定時制・夜間の学校で学ぶことは制度上可能です。
「福祉サービスを利用していると学校に行けない」という話は、主に「全日制」の学生(昼間に学校へ通うことが前提の人)が福祉サービスを併用しようとする際に、自治体から「学業が優先であり、福祉サービスの対象外」と判断されやすいために生じる誤解です。
通信制や夜間・定時制の場合の扱いは以下の通りです。
1. A型・B型作業所と学校の併用について
通信制・定時制・夜間学校: 昼間の時間に作業所へ通うことが物理的に可能であれば、併用は原則として認められます。
自治体の判断: 福祉サービス(受給者証)の発行は市区町村が判断します。学校に通いながら作業所を利用することが「本人の自立や就労に向けた訓練として必要」と認められれば、問題なく利用できます。
A型事業所の場合: A型は雇用契約を結ぶ「仕事」であるため、学校の授業時間と勤務時間が重ならないことが条件となります。