随時改定について例えば3月に基本給が30万円から33万円に上がったとします。4月に昇進があり、課長から部長になり、役職手当が3万円から5万円に増えたとします。この場合、固定的賃金の変動が3月と4月の2回ありますが、随時改定の考え方としてはどのように判断すべきですか。また、もし3月を起点として3~5月の平均で随時改定に該当した場合、4月からの役職手当の増額分はどのように扱われるのでしょうか。

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1177239

2026-08-21 05:45

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基本給の数字は使わない。

基本給という文字を使う企業は有るでしょうが、全国の給料を払う前組織が基本給という名称を使うとは限らない。

そもそも、基本給の定義は何?

会社それぞれなので、比較も出来ないので社会的に基本給では通用しない。

なので、標準報酬関係の法律には基本給という文字は無い。

総支給額+通勤費月額+etc.…



3~5月で随時改定計算はするなら、随時改定は2等級以上が対象なので、改定の対象になるかは別の話です。

1ヶ月3万円では随時改定の対象になる可能性は有りますが、対象にならない可能性も有ります。

給料がどうだこうだではなく、改定になるのは「前回決まった標準報酬月額」と比較して2等級以上ですから30万円が総支給だとしてもこの数字は無関係。



随時改定の対象になったとしても2万円しか上がってないので

4~6月の対象になるかどうかは分らない。



実際の数字が無いと何とも。



3~5月で上がらなかったら4~6月の方で上がるでしょうし、3~5月に上がったら4~6月の方では上がらないでしょう。

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