謎がいくつかあります。長文になります。別世帯の親が介護保険証を紛失してしまい再交付を委任されて再交付を申請する内容委任状を記載して持参しましたが、此方が請求もしておらず又、委任状にも記載されていない新規に申請したばかりの限度額証を再発行されました。「此方がこれは再発行どころか申請したばかりなのでまだ手元にも来ていないのに再交付の印鑑を押されいぇ交付されても如何なものでしょうか」と尋ねたところ「あそなの」と引っ込めてしまいました。委任状を確認していないのかと尋ねると、見ませんでしたとの事です。そこで別の方職員に尋ねると明後日送付しますとの事でしたが、今此方に渡したのだから再交付を消して渡して頂きたいと言うと、係長なる人物が対応して「〇〇さんのこの証書は、今審査中でお出しできない」との事。疑問です。① 委任状は書式や内容も指定されてその通りの記載をしても9ん台無く提出しましたが。内容すら見ずに請求したものを渡さず別の者を渡されましたが、問題ないでしょうか。② 決済、確定が出来ていない物を端末上で職員がプリントアウトした後、再交付の許可印を係長が押印して持ってきたとの事だが、決済、決定前のデータを誰でも(派遣や期間職員)プリントアウトや閲覧が出来る状態は問題が無いのか。③ 決済、決定されていない未交付の視聴員が押印されている証書を再発行の印を押印して渡してもよいのか。補足 当初対応した職員(派遣と思われる)委任状を確認した旨を尋ねると、委任状に書いてあると言い張る為、此方が委任状を核にしたいと詰めるが、拒否をしたため読み上げるように再度詰めた所「見ていませんでした」と発言。この行政はこの様な事例はあたりまえのようにあり行政不服審査が6か月ほど後に審査に入ると総務課が発言している行政です。みなさん何か良い対策やお灸をすえる方法は有りますか。又この様な怠慢以上の委任状や個人情報を軽視して当たり前だと思っている行政をどの様に思いますか

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1229786

2026-06-08 08:50

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このような状況は確かに困るものです。ただし、日本の公的機関での手続きの一般的な流れをもとにいくつかのアドバイスをさせていただきます。

① 委任状の確認:職員が書式や内容を確認せずに証書を申請したことは不適切です。ただし、これが最終的な手続き結果となった場合は、それを受け入れる必要があります。しかし、次回からの対応のために、職員に対して書類確認の重要性を強調し、再度確認を求めることは一つの対策です。

② 決済、確定が出来ていないデータの閲覧:公的機関では、個人情報の保護が重要な原則の一つです。決済決定前のデータを誰でも閲覧できることは問題がある可能性があります。ただし、申請者が自身の申請に関連するデータを確認したい場合は、適切な手続きを通じてアクセスを求めることができます。

③ 未確定の証書に対する再交付の印押:未確定の証書に対して再交付の印押が行われた場合、これは誤りです。申請者がその不適切さを職員に指摘し、係長まで通報し、正式な手続きを通じて訂正を求めることも一つの対策です。

また、このような不適切な手続きが繰り返されている場合、行政不服審査手続きを踏むことを検討することも一つの手段です。ただし、行政不服審査手続きは複雑で時間がかかることもありますので、事前に十分な調査を行い、可能な限り具体的な事実を示すことが重要です。

この状況は確かに不満を抱えるものです。公的機関の職員たちが申請者の立場から事情を理解し、適切に対応することが求められています。このような対応が繰り返されている場合、公的機関のサービス全体に対する質問が生じることもあります。しかし、まずは具体的な手続きを踏み、問題解決に向けて努力しましょう。

なお、行政不服審査手続きを行う際は、まずは申請書類のコピーをしっかりと保管し、必要に応じて証拠となるようにカメラなどで撮影しておくことをお勧めします。

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