個人事業主がフリマアプリにて100万円の指輪や金貨などの金属を売る際の雑所得の消費税について父 課税事業者、サービス業、簡易課税母 課税事業者、製造業、簡易課税息子 課税事業者、サービス業、一般課税娘 無職この様な家族構成で、かつ100万円にて金属を販売しようとしていると仮定してください個人事業主は雑所得でも消費税の納税義務が発生しますよね?この場合約9万円が消費税としてカウントされると思うのですが(認識が違ったら教えてください)であるなら、娘名義で販売すれば消費税の支払いをせずに済むということでしょうか?事業での経費が多いなら息子名義で販売簡易課税事業者の父、母であれば税率の少ない製造業の母名義で販売する、父名義で販売するのが消費税の支払い金額だけを考えたら1番支払い金額が大きくなるこのような考え方で合っていますか?

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1018824

2026-01-23 21:00

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そもそも、指輪や金貨の売却収入が雑所得なら、消費税も課税されるでしょう。

でも、その指輪や金貨って、事業又は事業に準ずる売却ですか?



以前、買った又は引き換えた指輪や金貨じゃないのでしょうか?

売って終わりなら、譲渡所得です。コレだと雑所得ではありません。



雑所得というからには、売った後、また、どっからか仕入れて、売るを繰りかえすことをするから、営利を目的とした継続的行為なのです。規模によっては事業所得にもなります。

売って終わりなら、譲渡所得です。消費税は、事業者が事業として課税資産を売却等をするから課税されるのです。売って終わりの譲渡所得なら、消費税の課税はありません。

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