そもそも、指輪や金貨の売却収入が雑所得なら、消費税も課税されるでしょう。
でも、その指輪や金貨って、事業又は事業に準ずる売却ですか?
以前、買った又は引き換えた指輪や金貨じゃないのでしょうか?
売って終わりなら、譲渡所得です。コレだと雑所得ではありません。
雑所得というからには、売った後、また、どっからか仕入れて、売るを繰りかえすことをするから、営利を目的とした継続的行為なのです。規模によっては事業所得にもなります。
売って終わりなら、譲渡所得です。消費税は、事業者が事業として課税資産を売却等をするから課税されるのです。売って終わりの譲渡所得なら、消費税の課税はありません。