空家問題対策として、2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特措法)が成立(2015年5月に完全施行)していて、この法律により危険な状態の空き家(特定空家等)に対して、行政が強制的な手段によって補修や解体など必要な措置をとることができるようになっています。
特定空家等に認定されると、市町村は、所有者や管理者に対して建物の状態を是正するよう指導や勧告を行うことが可能になり、従わなければ、次にその旨の命令をすることができ、さらに命令にも従わない場合には、行政代執行として強制的に補修や解体などを行うことができます。
特定空家に指定して、是正措置の勧告ができるか、市町村に相談されて見ては如何でしょうか。