1千万超えようと超えなかろうと、2割特例は使えますね。
『2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です』(国税庁HPより)
『1千万超』が関係してくるのは、どんな場合も、当期ではなく2期前の基準期間の売上、と思ってよいんじゃないでしょうか。
もしR5年の売上が1千万超であれば、インボイス登録しなくても課税事業者となるべきなので、R7年は2割特例を選べない。ということです。
なお、2割特例は経過措置で、R8.9.30までですが(個人事業者はR8年分まで使える)、恐らく『3割特例』となって、期間延びますよ。(ほぼ確定のようです)
R8年の売上が1千万を切った場合は、『課税事業者でなくなった届』を出せば、R10年から免税になります。
これを出さない(インボイス番号継続の要があって出せない)場合は、課税事業者のままです。そのときに特例がまだあるかどうか、は別の話ですね。