令和8年度から年収665万未満は所得税が減税されますが、国民健康保険と国民年金で年間54万払っている年収664万の独身で扶養者なしの場合は所得税を年間いくら払う事になりますか?

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1116853

2026-03-02 16:30

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給与以外の収入ですので、

年金収入がない場合は、

年収664万から基礎控除102万、国民年金、国民健康保険54万を差し引いた508万円が所得になります。

税率20%なので所得税は101.6万です。



年金収入の場合は、

年収664万ですので約496万が年金所得になります。

ここから基礎控除102万、国民年金、国民健康保険54万を差し引いた約350万円が所得になります。

税率20%なので所得税は70万です。

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