非嫡出子を認知したら、父親の戸籍謄本はどうなりますか?子どもの名前が記載されますか?筆頭者が変わって父親が筆頭者になりますか?

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1007203

2026-04-18 21:35

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>非嫡出子を認知したら、父親の戸籍謄本はどうなりますか?
>子どもの名前が記載されますか?
>筆頭者が変わって父親が筆頭者になりますか?

記載されます。
父の身分事項に記載されます。
父も子も在籍する戸籍は移動しません。

胎児認知の場合は

認知
【胎児認知日】平成8年5月20日
【認知した子の氏名】乙野広造
【認知した子の戸籍】京都市上京区小山初音町18番地 乙野梅子
【送付を受けた日】平成8年6月24日
【受理者】京都市上京区長

のように記載されます。
胎児

生後認知の場合は

【認知日】平成4年1月8日
【認知した子の氏名】乙野広造
【認知した子の戸籍】京都市上京区小山初音町18番地 乙野梅子

のように記載されます。

父も子も在籍する戸籍は移動しないため、子は父の戸籍には入りません。

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