2026-03-15 12:35
排便管理が出来ていないことについて悪意(知ったうえ)で公衆浴場を利用し、湯船の中で便失禁をして、施設の業務に支障が出てしまった場合、下手すると貴方は威力業務妨害罪で訴えられ、損害賠償を要求されることになります。そして、排便管理ができないことを知っていたという証拠に本質問はなりえます。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有