結論から言うと、勝てる可能性は高くありません。
実務上はかなり厳しい事案です。
能力不足による解雇は、年齢や再雇用でも一定条件下で有効になります。
同じミスの反復、始末書、改善機会付与、社労士立会いは会社側の準備が整っています。
即日解雇でも、解雇予告手当1か月分と有給買取が支払われており、手続違反は見当たりません。
懲戒解雇でない点も、会社がリスクを避けています。
仮処分で復職を求めること自体は可能ですが、認められるのは解雇無効が明白な場合です。
本件では「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が否定されにくいです。
高年齢者雇用安定法の70歳努力義務は、解雇を制限する効力はありません。
継続雇用の権利が自動的に保障される制度ではありません。
通帳に入金された時点で、解雇を事実上受け入れたと評価される可能性もあります。
今から争うなら、長期化と費用負担を覚悟する必要があります。
現実的には、ハローワークでの高年齢求職者支援や年金との併用を検討すべき段階です。
感情面は理解できますが、法的勝算とは切り分けて考える必要があります。