66歳男性です。2025年11月に解雇になりました。理由は、何度同じことを教えても同じミスを繰り返すという事と、始末書も書いて今度お泣きミスをしたら解雇されても仕方ないという趣旨の始末書を書きましたが、書いたにも関わらず翌日に同じミスをしてしまいました。それで会社が契約している社会労務士立会いの下懲戒解雇ではありませんが、解雇通知書を出されて、11月30日付で解雇になってしまいました。その時に、即日の解雇通知だったので、1ケ月分の給与保証と有給休暇が35日残っていたので、35日分買取という事で35日分の給与を支払うとの事です。私としましては、66歳では再就職も無いので大変困っています。インターネットで調べたら、裁判所へ行き、仮処分・保全手続きをすれば、労働者は雇用を関して守られているので、解雇を撤回できる可能性があるという事ですが、実際は出来るでしょうか。私は60歳で定年退職をして、再雇用で65歳まで勤務して、66歳ですが雇用延長で勤務しています。70歳までは会社は努力義務ですが労働者は勤務できるみたいですが。裁判所に行って会社と争っても勝てる可能性があるでしょうか。お金に関しては通帳に振り込まれています。私の希望は、今まで通り勤務したいです。

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1024634

2026-04-09 03:00

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結論から言うと、勝てる可能性は高くありません。



実務上はかなり厳しい事案です。



能力不足による解雇は、年齢や再雇用でも一定条件下で有効になります。



同じミスの反復、始末書、改善機会付与、社労士立会いは会社側の準備が整っています。



即日解雇でも、解雇予告手当1か月分と有給買取が支払われており、手続違反は見当たりません。



懲戒解雇でない点も、会社がリスクを避けています。



仮処分で復職を求めること自体は可能ですが、認められるのは解雇無効が明白な場合です。



本件では「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が否定されにくいです。



高年齢者雇用安定法の70歳努力義務は、解雇を制限する効力はありません。



継続雇用の権利が自動的に保障される制度ではありません。



通帳に入金された時点で、解雇を事実上受け入れたと評価される可能性もあります。



今から争うなら、長期化と費用負担を覚悟する必要があります。



現実的には、ハローワークでの高年齢求職者支援や年金との併用を検討すべき段階です。



感情面は理解できますが、法的勝算とは切り分けて考える必要があります。

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