他人の勤務時間について、文句や不満を言う社員についてもリストラの対象ですか?

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1051264

2026-07-14 09:00

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文句や不満を言うだけでは解雇できません。

しかしその行為を社外にも言いふらして会社の信用を損なう恐れがあったり、他の従業員のモチベーションが下がり生産性が著しく下がったり退職者が続出した場合は解雇理由に該当します。

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