馬券、舟券等の的中払戻金の所得税を源泉徴収するに窓口分でも払戻客の住所、氏名、生年月日を確認する必要があるのでしょうか。

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1132219

2026-02-10 21:40

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結論から申し上げますと、競馬や競艇の「窓口」で払い戻しを受ける際、住所や氏名を確認されたり、税金をその場で天引き(源泉徴収)されたりすることはありません。

実は、馬券や舟券の払戻金は「一時所得」扱いですが、これには源泉徴収の仕組み自体が存在しないのです。窓口で100万円、1,000万円という大金を手渡される際も、現状の運用では「身分証を見せてください」と言われることはありません。銀行の窓口とは違い、あくまで「持っている券」に対してお金が支払われるため、誰が受け取ったかという個人情報は窓口では記録されないのが「公然の秘密」のようになっています。

ただし、注意点が2つあります。一つは「1,000万円を超える超高額配当」の場合、主催者から税務署へ「誰に払ったか」の情報が流れる仕組みが強化されつつある点です。もう一つは、ネット投票(テレボートや即パット等)は購入履歴が完全に紐付いているため、窓口とは比較にならないほど筒抜けである点です。

「窓口ならバレない」と油断して高額な払い戻しを受けた後に、外れ馬券の経費算入を巡って税務署と揉めるケースは後を絶ちません。

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