結論から申し上げますと、競馬や競艇の「窓口」で払い戻しを受ける際、住所や氏名を確認されたり、税金をその場で天引き(源泉徴収)されたりすることはありません。
実は、馬券や舟券の払戻金は「一時所得」扱いですが、これには源泉徴収の仕組み自体が存在しないのです。窓口で100万円、1,000万円という大金を手渡される際も、現状の運用では「身分証を見せてください」と言われることはありません。銀行の窓口とは違い、あくまで「持っている券」に対してお金が支払われるため、誰が受け取ったかという個人情報は窓口では記録されないのが「公然の秘密」のようになっています。
ただし、注意点が2つあります。一つは「1,000万円を超える超高額配当」の場合、主催者から税務署へ「誰に払ったか」の情報が流れる仕組みが強化されつつある点です。もう一つは、ネット投票(テレボートや即パット等)は購入履歴が完全に紐付いているため、窓口とは比較にならないほど筒抜けである点です。
「窓口ならバレない」と油断して高額な払い戻しを受けた後に、外れ馬券の経費算入を巡って税務署と揉めるケースは後を絶ちません。