免許証の帯色(有効期限欄の背景色)がグリーンなのは最初だけで、一度でも更新か併記をすればブルーになります。普通免許の取得後、1年経とうが経つまいが、準中型を併記した時にブルーになります。それが例え、普通免許の取得の翌日であったとしても、です。つまり、グリーン免許に「初心者」と言う意味はありません。ただ単純に、最初に取得した免許証だ、と言うだけです。
それと、質問者さんは勘違いをしています。初心者期間とは一人に1つではありません。対象5種の免許(原付、普通自動車、準中型自動車、普通二輪、大型二輪)それぞれに、各1年間の初心者期間があるんです。つまり、普通自動車免許の取得から1年間が「普通自動車の初心者期間」、準中型自動車免許の取得から1年間が「準中型自動車の初心者期間」なんです。もっとも、上位免許を取得すると自動的に下位免許の初心者期間は修了する扱いなので、普通免許の取得から1年経たないうちに準中型免許を取得した場合は、準中型の初心者期間が開始されると同時に普通の初心者期間は終了し、重なることはありません。
なお、普通免許の取得から1年経たないうちに準中型免許を取得した場合、普通自動車の初心者期間は終わりますが、普通自動車への初心者マークの掲示義務は1年経過するまで残りますので、注意しましょう。これは、初心運転者制度と初心者マークの掲示義務は、別制度になっているからです。
また、普通自動車の初心者期間が終わっても、準中型免許の取得から1年間は、準中型自動車を運転する時に初心者マークの掲示義務があります。