口座譲渡してそれが特殊詐欺に利用されたら、持ち主は罪になりますね例えばなんですけど、結構な金持ちが愛人みたいな存在がいて、生活費を負担してあげる意味もこめて、500万くらい預金している、キャッシュカードをその愛人に預けます。最終的に縁を切る事になったのですが、別れた腹いせに、愛人がキャッシュカードを詐欺グループに1万で売りました。この流れの中で、色々法律の質問があります①この場合相続税のようなものは発生する可能性あるのでしょうか?つまり、愛人側が生活費として使おうが、車を買おうが、ダイヤを買おうが、使用目的に関わらず、贈与税が必要なのか、それとも、買ったものの内容に分別されるのでしょうか?②キャッシュカードを共有する行為そのものが、家族でしか認められておらず、恋人や友人、愛人とかには許されていないとかなんでしょうか?それとも何の問題もないのでしょうか?③最後の詐欺に利用された場合。愛人も、持ち主も同罪でしょうか?※持ち主は、あくまでも、愛人が利用する事しか想定してません。

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1222235

2026-06-26 21:15

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あなたの質問にはいくつかの法的側面があります。それぞれの点について回答します。

①贈与税については、日本では贈与税は贈与者の負担となります。つまり、金持ちの方があなたに対して金銭を贈与した場合、金持ちの方に贈与税の課税対象となります。ただし、贈与税は年間100万円を超える贈与に対してのみ課税されるため、500万円を一度に贈与した場合のみ課税される可能性があります。贈与された金銭がどのように使用されたかとは関係ありません。相続税については、あなたが贈与を受けた上でその後死去した場合の相続税については、贈与を受けた金銭に限り特別な処理はありませんが、avitam(愛人)との間の贈与は相続税の対象となります。

②キャッシュカードを共有することは、法律的には特に問題ありません。ただし、銀行やカード会社の利用規約には、カードの借用や譲渡が禁止されている場合があります。そのため、カードを貸すなどする場合は、まずはそのカード会社の利用規約を確認することが大切です。また、契約の内容によっては、カードの借用や譲渡は犯罪行為と見なされる場合もありますので注意が必要です。

③詐欺に利用された場合、法的責任は詐欺行為を行った者が負担します。ただし、あなたの贈与者は、カードの所有権や使用権をあなたに譲渡したことに同意しているため、カードの譲渡自体は問題ありません。しかし、カードの管理や使用に関して注意義務があったと認められ、詐欺行為の原因を助長したと証明された場合には、刑事責任を問うこともあります。しかし、あなたがカードの利用についてはあくまで愛人が行うことを想定しており、あなたが詐欺行為を行ったことを証明できなければ、あなたは同罪とはなりません。

ただし、具体的な法的判断は、事態全体を考慮した上で専門家の意見を求めることをお勧めします。また、詐欺や贈与税などの手続きに関しては、専門家や税理士などの専門家のアドバイスを受けた方が無難です。

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