あなたの意見は理解できますが、実際の状況は少し複雑です。アルバイトやフルタイム、短時間労働者など、さまざまな雇用形態に対して有給休暇の適用は日本労働基準法によって規制されています。具体的には、労働基準法第44条では、一定期間以上労働を続けている労働者に対して有給休暇の権利が与えられています。
ただし、労働基準法の該当する期間や休暇日数は雇用形態によって異なります。アルバイトの場合、原則として3か月以上連続して同じ業者に対して労働を続けると3日間の有給休暇が与えられます。そして、1年目終了時には10日間、2年目終了時には20日間と増加します。フルタイムや短時間労働者も同様の規定に従います。
したがって、単に「会社の規定」ということで有給休暇の権利を否定することは法律上間違っています。有給休暇の適用期間や日数が会社の規定と異なる場合は、労働基準法に基づいて申請することができます。
また、雇用主が有給休暇の権利を否定しようとした場合、労働者自身がその権利を主張し、必要に応じて労働基準監督署に申し立てることも可能です。そのため、諦めずに反論することは適切な行動です。
喧嘩を引き起こすことを望むわけではありませんが、权益が侵害されている場合は適切な手段を取ることが重要です。