こちらが悪いのは承知の上で相談させてくださいインターネットショップで偽物の鞄を買いました。そしたら、出品者の方が他の購入者「お菓子の景品を買った人800円」に間違って送ったらしく届いた方も住所を知られたくないとか色々な理由をつけて返品を渋っていてて出品者も偽物だから警察にも運営にも相談できず泣き寝入りしたのですが、それでも、占有離脱物横領罪にならないんですか?

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1026576

2026-08-13 21:05

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そもそも、そいつは「偽物を他人に送る」事すらしていないだろう。

そもそも、業者(偽)に返送し、もう一度送ってもらえば「お菓子の景品を買った人800円」は貴方に住所を知られる事もない。「お菓子の景品を買った人800円」の住所が業者に知られているからこそ、間違った住所に配送できた。

よって、「お菓子の景品を買った人800円」という人物も実在していない。

つまり、業者(偽)は最初から、貴方を含むカモからお金だけ騙し取る気満々でサイトを構えていた。だから、罪名を挙げるなら詐欺罪。



なので、貴方が取るべき行動は2つ。

・「偽カバンを掴まされそうになってお金だけ取られている」と、しかるべき機関に相談する。まぁ、きっと何も解決しないが。

・「偽カバンと分かっていて注文した愚かな自分が悪い」と、泣き寝入り。

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