事故の過失割合についてすでに示談済みの案件ですが納得いかなくて質問です。条件についてT字路でこちらの車が優先道路を直進左の脇道より左折で相手車両が侵入。気づいた時には車両の前方同士が接触しかけていて、こちらがハンドルを右に切って回避行動。回避したがこちらの車両左後方に相手の右前が接触。こちらの道路が制限速度40km.制限速度内走行相手側一時停止表示あり一時停止したかは不明、こちらのドラレコ見る限りは止まってから出たようにも止まらずに出たようにも見える。相手側はドラレコ不調で提出できないとのこと。過失割合は9:1どちらも動いているから10:0にならないという原則は分かりますが、弁護士特約使っても難しかった案件ですか。詳しい方ご意見よろしくお願いします。