障碍者控除は障害者と認定されても
身体障碍者手帳
療育手帳
精神障碍者福祉手帳
等障害の手帳を持っていないと対象にはなりません
ただし65歳以上で寝たきりの場合においては
市町村の長が認めた場合は障碍者控除が適応になりますとのこと
控除額は収入から引かれます
手帳の等級によって
一般障碍者
特別障碍者
に分けられます
一般障碍者は
手帳所持者
戦傷病手帳のある方
精神および身体で65歳以上で市町村の長もしくは
福祉課の長が障害に順次るとして認定を受けた人
年間27万円の控除
特別障碍者は
療育手帳の場合は重度
精神障害の場合は1級
身体障碍の場合は1級または2級
この方々は40万の控除が受けられます
同居特別障碍者は
特別障碍者であること
同一生計配偶者または親族であること
本人、配偶者、生計を一にする他の親族のいずれかと常に同居していること
のすべての条件を満たすことで年間72万の控除が受けられます
源泉徴収票での記載は本人以外は
障害者の人数の所を見れば書いてあるのでは
一般ならその他のところに人数が書いてあるはず