これは結婚詐欺で訴えることはできますか?付き合っている相手に、生活費が足りない、病院代がない等言われてその度に少額ずつお金を送り、1年半で計40万円ほど、デートしたときに買ったものなど合わせると50万円ほど貸しました。返すのは結婚後でいいという約束だったのですが、急に結婚はしないと言い始めました。じゃあお金は返してほしいと言うと返さないといい連絡がとれなくなりました。お金を貸す際に書面で契約書などは書いていません。

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1100151

2026-05-09 19:25

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結婚詐欺という不法行為が法律に存在しないので却下される。

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