動産執行については、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えて差押えしてはならない(超過差押えの禁止)のに対し、金銭債権である場合には、差押債権額および執行費用の額がその一部であっても、執行裁判所は差押えるべき債権の全部について差押命令を発することができるのは何故ですか。

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1236957

2026-02-14 13:55

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動産執行は財産価値が固定しているのに対して、債権執行の場合は流動的であるためです。

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