刑法について質問です。第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。とあります。刑法の条文には、~した者は、~年以下の~刑に処すると書いてあります。罪を犯したすべての者に、~年以下の~刑に処することができるのは、裁判所だけだと思います。刑法違反とは、刑法の条文以上の刑を与えることのみが刑法違反であって、刑法に違反できるのは裁判所のみだと思いますが、この解釈で合っていますか?ようするに、見つからなけらば罪ではないという事を言っているようで、違和感があります。刑法の建付けが良くわかっていないので、どのように解釈すればよいのか、専門家の方の解説をお聞きしたいです。憲法=権力側を拘束するもの法律=国民を拘束するものという大前提に立てば、刑法も法律なので、対象は裁判所ではなく国民ということかもしれませんが、文章の書き方で分かりにくくなっているのかと思います。よろしくお願いいたします。

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1030595

2026-04-19 19:55

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\u0026gt; 刑法違反とは、刑法の条文以上の刑を与えることのみが刑法違反であって、刑法に違反できるのは裁判所のみだと思いますが、この解釈で合っていますか?



間違いです。

かつて、小室直樹という評論家(専門家ではない)が刑法に違反できるのは裁判官だけという主張をされていたこともありますが、トンデモ解釈の部類です。



刑法には、裁判官を名宛人とする裁判規範としての側面と、一般人を名宛人とする行為規範としての側面があります。



質問者さんがおっしゃっているのは前者でしょう。この場合の「刑法違反」は、法令適用の誤りとして控訴理由になるという処理がされます(刑訴380条)。



しかし、後者に違反することでも「刑法に違反」することができます。

「罪を犯」すというのは、刑法第2編各本条の「〜した者」の部分のことです。これに当てはまれば、見つかろうが見つかるまいが、「罪を犯」したことになるのです。

条文の形式としては「〜してはならない」とは書いてありませんが、実質的にはそう書いてあると解釈するのが定説です。裁判官でもない一般人はそう読むのがふつうだし、それでよいとされているのです。

なので、「刑法違反」という場合、ふつうは一般人の行為規範違反、「罪を犯」した場合のことを指します。現在、これに反対している学説というのは見たことがありません(あるの?)。



もちろん、見つからなければ実際には刑には処されませんが、それは刑法の建て付けとはまた別の話ですよね。

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