離婚して前妻との子に養育費を払っている。再婚して子どもができたが前妻の子への養育費は減額せず決めた金額を払い続けている。再婚相手と離婚して養育費を決める場合、前妻との子へ払っている養育費は算定で考慮されるんでしょうか?それとも、再婚相手の子が産まれてからも減額せず任意で払っているとされ、考慮されないのでしょうか。

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1095161

2026-02-27 19:20

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もちろん考慮されますよ。

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