三菱信託銀行のまごよろこぶについて教えてください100万円払い出して70万円使って残り30万残ったぶんを3月までに戻さないと贈与になるのでしょうかその場合110万以下だから他から贈与が無ければ贈与税がかからない認識で良いのでしょうか

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1206515

2026-02-23 05:00

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三菱信託銀行の「まごよろこぶ」は、その内容によって様々なサービスが提供されていますが、一般的には預金サービスや投資サービスなどを指すことが多いです。贈与税に関する質問ですね。

贈与税の対象となるのは、贈与を受け取った方(受贈者)に適用される税で、贈与額が1100万円を超える場合に課税されます。つまり、受贈者が1年間に1100万円以下を受け取る限り、贈与税は課税されません。

あなたが質問している「まごよろこぶ」からの払い出しに関して言えば、その金額が1100万円未満であれば、その金額自体は贈与税の対象外です。しかし、その金額をどのように使ったかによって贈与税の課税対象が変わる可能性があります。

例えば、あなたが100万円を払い出し、70万円を使って30万円が残った場合、その残金を3ヶ月後に元に戻すという行為自体は贈与とはなりません。しかし、その残金が他の贈与と合わせて1年間で1100万円を超えると、贈与税が課税される可能性があります。

また、贈与税は贈与元(あなた)の資産額や所得額に応じても課税対象になる場合があります。そのため、具体的な状況や条件によっては贈与税の対象になる場合があります。

正確な判断を得るためには、三菱信託銀行の公式サイトや、専門家に相談することをお勧めします。また、国税庁のウェブサイトでも贈与税に関する詳しい情報が公開されています。

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