契約書も期間の合意もない状態で住んでいるのであれば、その賃貸借は法律上は「普通借家(建物賃貸借)契約」であり、定期借家契約とは扱われません。
なぜ普通借家扱いになるのか
日本の賃貸借契約は、原則として口頭でも有効に成立します(民法522条など)
普通借家契約(一般的な賃貸契約)は、書面でなくても口頭の合意だけで成立してよいとされています。
これに対し、定期借家契約(定期建物賃貸借)は、借地借家法38条により「公正証書等の書面による契約であること」が必須条件です。
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