父親の相続について教えて下さい。先日、父が死亡しました。父には再婚相手がいて再婚相手には子供がいませんが姉妹がいます。父が死ぬ前に再婚相手に内緒で父名義の預金通帳を貰いました。しかし銀行から預金口座を凍結されました。この事は再婚相手は知りません。ここからが本題です。私は再婚相手には遺産を渡したくないので、いつになるかは分かりませんが再婚相手が死んだ後に私の兄弟で遺産分割協議をしたいと思っています。そこで質問ですが、この時に再婚相手の姉妹は相続権が有るのか教えて頂きたいのでよろしくお願い致します。

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1265092

2026-02-07 08:50

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お父様と同じ墓に入れて欲しいというのなら、父の再婚相手と養子縁組をしたらどうですか。養子縁組をしたら実子と同じですので、父の再婚相手に万が一のことがあったら、質問者さんだけが相続人となります。父の再婚相手の姉妹が遺産分割に関与する余地はなくなります。

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