\u0026gt;\u0026gt;今年は131万円もらいました。
[税制上の扶養親族の扱い(同一生計配偶者)」から外れるので、
「所得税制上の配偶者控除:48万円」が、
「所得税制上の配偶者特別控除:38万円」に
「10万円」減少します。
→所得税が「約5,000円」増えるイメージ。
[税制上の扶養親族の扱い(同一生計配偶者)」から外れるので、
「翌年度の住民税制上の配偶者控除:38万円」が、
「翌年度の住民税制上の配偶者特別控除:33万円」に
「5万円」減少します。
→住民税が「約5,000円」増えるイメージ。
\u0026gt;\u0026gt;国民健康保険が高くなったりすることはあるのでしょうか?
「所得割額」が加算されるので、
「国民健康保険料(国民健康保険税)」は増額されるでしょう。
→[103万円(=給与所得控除:65万円]+[基礎控除額分:43万円])]
を超えるため、「所得割額」が加算される。
その他、
妻本人が「住民税課税」となるため、
「令和8年度分の介護保険料」も一気に高額になるでしょう。