夜勤専従、時間は固定で21時から翌日6時勤務です。就業規則周知なし、サブロク協定周知なし、雇用契約書控え未交付です。先月は月曜日始業と金曜日始業を固定で休みでその他は仕事でした。もちろん法定休日なんて就業規則も雇用契約書も未交付未周知だしいつなのか言われていないのでが法定休日なのかわかりませんが、夜勤専従だと暦日(AM0時〜翌AM0時)ではなく始業時間からの計算のため後出しで月曜日が法定休日とあとから言われた場合35パーセント割増はなしですか?

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1129944

2026-04-10 05:05

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周知とは、休憩室等に就業規則を備え付け見られるようにしておけば、いちいち説明の必要はありません。労基法第15条では、一定の項目を記載した「労働条件通知書」を書面で交付する義務を課しています。これが手交されていれば、雇用契約書交付の義務はありません。

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