2026-04-10 05:05
周知とは、休憩室等に就業規則を備え付け見られるようにしておけば、いちいち説明の必要はありません。労基法第15条では、一定の項目を記載した「労働条件通知書」を書面で交付する義務を課しています。これが手交されていれば、雇用契約書交付の義務はありません。
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