法定12ヶ月点検について質問です。引越しにより、前居住地でお世話になっていたディーラーさんとの連絡が切れ、法定12ヶ月点検のお知らせが来ず、定期点検期日の令和7年3月を通り越していたことに昨日気づきました。ステッカーを剥がそうと思い、車のフロントガラスに貼ってあるステッカーの裏面を見たところ、一番下に「令和8年1月31日を過ぎて貼布していると保安基準違反になる」と書いてありました。定期点検期日を過ぎていても、令和8年1月31日までステッカーを貼っていても違反にはならないのでしょうか?一応、年明け14日には遅ればせながら12ヶ月点検を受けますので、その時にステッカーを貼り替えれば違反にはならないでしょうか?