法定12ヶ月点検について質問です。引越しにより、前居住地でお世話になっていたディーラーさんとの連絡が切れ、法定12ヶ月点検のお知らせが来ず、定期点検期日の令和7年3月を通り越していたことに昨日気づきました。ステッカーを剥がそうと思い、車のフロントガラスに貼ってあるステッカーの裏面を見たところ、一番下に「令和8年1月31日を過ぎて貼布していると保安基準違反になる」と書いてありました。定期点検期日を過ぎていても、令和8年1月31日までステッカーを貼っていても違反にはならないのでしょうか?一応、年明け14日には遅ればせながら12ヶ月点検を受けますので、その時にステッカーを貼り替えれば違反にはならないでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1140379

2026-03-19 17:40

+ フォロー

大丈夫です。法定12ヶ月点検は未然に故障を見つけるためのもので事故を防ぐために重要ですが、義務とはいえ罰則はありません。ステッカーに関しても、期日を過ぎて貼ったままにしていると違反ではありますが罰則はないです。そして期日までに貼り替えれば違反にはなりません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有