死亡保険金について質問です。私は今年の6月に祖母を亡くしました。息子は複数いますが遠方に住んでおり私が死亡保険金の受取人でした。家庭の事情で祖母に育てられた私は最後の時まで介護を続けていました。年金等の金銭管理は長男がしており、実家に住み込みで介護をしていた際も最低限ギリギリの生活費のみ振り込まれ、私が請求した通勤へ必要なガソリン代など諸経費は無視をされ続けました。亡くなり、葬儀が終わってすぐ「早めに保険金の手続きをして振り込んで欲しい」と長男に言われ何も言えず振り込んでしまいました。(100万円程度)しかし、やはり色々と納得がいかず今になってどうにか返して貰えないかと思ってしまいました。生前、遺言書を書いていた気もするのですが実家が散らかっておりどこにあるかも検討つかず探す気にもなれません。今更どうすることもできないのでしょうか…

1件の回答

回答を書く

1050137

2026-02-19 03:40

+ フォロー

3点ポイントあります。

ここに質問している時点で理解されていると思いますが、生命保険は相続対象の資産ではありません。100%貴方の物です。

なので遺言書なんて不要です。



錯誤による契約は無効または取り消せます。

長男が「それは相続対象だから寄越せ」と明言していなくても今回の流れは錯誤を生じさせていると解釈することができます。



ラッキーなのは振り込んだことです。金融機関が金銭の授受を証明してくれます。

長男はバックレることができません。





以上、質問者様が法定相続人ではない場合でお話しました。

普通に返還請求はできます。ただし不当利得だと知りながら応じない馬鹿は何処にでもいるので訴訟など面倒ごとになります。



騙す意思が証明出来れば詐欺の要件を満たします。最悪は刑事訴訟で前科者になってもらうことです。



多分、知りたいのはここまでですよね?



もし質問者様が法定相続人であって、プラスで何か知りたければコメントください。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有