3点ポイントあります。
ここに質問している時点で理解されていると思いますが、生命保険は相続対象の資産ではありません。100%貴方の物です。
なので遺言書なんて不要です。
錯誤による契約は無効または取り消せます。
長男が「それは相続対象だから寄越せ」と明言していなくても今回の流れは錯誤を生じさせていると解釈することができます。
ラッキーなのは振り込んだことです。金融機関が金銭の授受を証明してくれます。
長男はバックレることができません。
以上、質問者様が法定相続人ではない場合でお話しました。
普通に返還請求はできます。ただし不当利得だと知りながら応じない馬鹿は何処にでもいるので訴訟など面倒ごとになります。
騙す意思が証明出来れば詐欺の要件を満たします。最悪は刑事訴訟で前科者になってもらうことです。
多分、知りたいのはここまでですよね?
もし質問者様が法定相続人であって、プラスで何か知りたければコメントください。