情状酌量とは裁判で犯罪を犯すまでの背景をくみとることです。
もし仮にその暴言を吐いた駅員が懲戒解雇されたとして、それは不当だと会社に裁判を起こした場合のケースの場合の「情状酌量」のことを指しているのか、それとも会社側がその当該駅員の処罰を考慮するときの情状酌量を指しているのかわかりませんが、
前者の場合は、そのような相手を侮蔑する言動をおこなった場合は、法律的に裁かれ得るケースですが、情状酌量の余地はあるでしょう。
ただそのような判例がないため、そこは懲戒解雇が正当なものと判決される場合もあります。
後者の場合は、その駅員が行った行為が炎上して会社側が損失を被る場合は、懲戒処分にする可能性が大いにあります。理不尽ではありますが。