2026-03-13 12:20
選挙権および被選挙権を有しない者は、公職選挙法11条に定義されていますhttps://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_2-At_11総理大臣や政治家がそこに書かれているかどうかで、答えが明確に分かります
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