宅建業法の過去問の問題です。媒介契約においての明示、非明示の部分が本当に何を言ってるのかわかりません。テキストを読んでも。明示義務と非明示義務があるとだけの説明だけでした。AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼するほかの宅建業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していないほかの宅建業者の媒介または代理によって売買の契約を締結させたときの措置を法第34条の2第一項の規定に基づく書面(電磁的方法による提供の場合を含む)に記載しなければならない。この問題は正しいのですが、そもそも媒介契約における明示義務などの規定自体がわからないので教えていただけないでしょうか。

1件の回答

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1273974

2026-05-30 09:30

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総合的な不動産会社に勤めています。



間違っている回答(2人目の回答)があるので答えます。



簡潔にいうと、具体的な他の業者名を伝えるかどうかの違いです。



明示型は、他にどこの業者に依頼したのか具体的な会社名を伝えなければならない。



非明示型は、他にどこの業者に依頼しているのか伝えなくてもいい。



つまり、

10社へ依頼(予定)しているなら、その10社全部の会社名を媒介契約書に記載しなければなりません。





標準媒介契約書には、他にどの業者へ依頼しているのか記載欄があります。



そこに記載がない業者に依頼して決まった場合は、一般媒介といえど契約違反になり、損害賠償が発生します。



非明示型は特約に非明示という内容を入れます。ですから原則は明示型です。



これは、依頼されていない業者による抜き行為という悪質な違法行為を防ぐ目的です。



(抜き行為:A社の広告を見たB社が、A社を通さず直接所有者に話をすること。裁判事例では著しく公序良俗に反するとして損害賠償を認めている)

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