株式会社などの有限責任会社なら、破産が終結したら消滅するのでそれで終わりです。
新しく会社を設立するのは破産した会社ではなく破産した会社の代表者という意味の質問かと思いますが、その場合、破産したのが合名会社などの無限責任会社であったり代表者個人が破産した会社の保証人になっているなどで、代表者が会社と一緒に破産しているような場合には、代表者個人の破産の状況次第で難しくなる可能性はあるでしょう。特に、破産免責を受けられず残っている債務があったり破産でその銀行に損害を与えていたりすれば、銀行のルールで断られる可能性が高くなるかもしれません。