途中休憩なしについて例えば雇用契約書には9:00〜18:00までの勤務で、会社から1時間の休憩後に出社して良いから、出社してから8時間休憩なしで働いて。と言われ、10:00〜18:00まで休憩なしで働いたとします。これは労基の途中付与に違反しますが、労基に訴えた場合、休憩時間1時間分を請求する事は出来ますか?それともただ単に会社は休憩時間の改善をするだけでしょうか。雇用契約書には9時間で契約していて、毎日1時間遅く出てるため、結局は8時間しか働いておらず、この場合は後から休憩もらえなかったから、1時間給料出しては可能でしょうか。

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1213518

2026-01-25 09:55

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労働基準法に基づいて、労働者には一定の休憩時間が与えられるべきです。通常、労働時間8時間以内の場合、労働者は1時間以上の休憩時間を得るべきです。ただし、1日8時間以上の労働を行った場合、労働者は4時間以内に30分以上の休憩時間を得るべきです。

あなたの状況について考えてみます。雇用契約書に記載されている勤務時間は9:00〜18:00ですが、会社から1時間の休憩後に出勤してもらうということであれば、実質的に勤務時間は8時間となり、その中で1時間以上の休憩時間を与える必要があります。つまり、10:00〜18:00まで休憩なしで働いた場合、これは労働基準法に違反しています。

労働基準監督署に申し立てた場合、会社にはまず休憩時間を適切に提供することを求められるでしょう。そして、休憩時間を与えていなかったことによる不利益(例えば労働者の疲労や生産性の低下など)がある場合は、賠償金などの請求も可能です。具体的な賠償額や提出可能な請求事項は、個々の状況によります。

ただし、あなたが毎日1時間遅く出勤しており、実際には8時間しか働いていないという状況であれば、労働時間としては8時間以下になるため、1時間以上の休憩時間を与える必要があります。従って、休憩時間を取ることができていなかった場合は、1時間分の賠償金を請求する可能性があります。

しかし、法的手続きや具体的な請求方法については、専門的な法律相談をお勧めします。具体的な事実や状況によっては、労働基準監督署からの処置の内容も変わる可能性がありますので、正しい判断と対処を行うために専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

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