まず、大堰堤として、生活扶助費の算出根拠に、外来受診の費用は含まれていません。
仮に、生活保護者負担とするのなら、病院に行かなくとも、平均的な医療費を算出し、全ての生活保護者に支給する事が、日本国憲法上で必要と成ります。
そして、生活保護の医療扶助の範囲は、最大でも国保の範囲内のみです。
日本では混合診療は認められていないので、生活保護の医療扶助外の医療的処置が混じると、医療扶助内の治療を含めて、全ての治療が医療扶助の対象外と成り、全額、自己負担と成ります。
生活保護の医療扶助での医療的処置には制限がかけられれており、国の医療費負担を下げる設計に成っています。
(処方薬は、原則、ジェネリック薬だったりする)
生活保護制度として、生活保護の医療扶助を廃止する事は可能ですが、逆に、国の生活保護予算が増える事を望まれているのですか?(笑)