下記の「地方税法331条」は、滞納者には、督促状を送付し、第二次納税義務者又は保証人には、「納付又は納入の催告書」を送付するということですか?⇨「1 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。」と規定しています。

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1010684

2026-08-05 12:25

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331条は差し押さえの規定で、次の規定が元です。



滞納者には、督促状を送付は329条



(市町村民税に係る督促)

第三百二十九条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。





第二次納税義務者 11条2項



(第二次納税義務の通則)

第十一条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。

2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。



保証人16条の5 第4項

(担保の処分)

第十六条の五

4 第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。

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