2026-04-16 11:45
>副業し不定期に給与所得がある場合は住民税特別徴収の対象外となるとあります…住民税のうち副業分は税特別徴収の対象外というだけで、本業分まで特別徴収の対象外になるわけではありません。そこはお分かりになった上でのご質問ですか。>翌年の徴収方法を普通徴収にすることが…4/1 現在でどこかの社に在籍しているサラリーマンである限り、できません。本業とは別にして副業分の住民税だけ普通徴収にできるのは、副業が給与と年半以外の所得の場合だけです。
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