結論から申し上げますと、奥様の計算は「ほぼ正解」ですが、一点、障害者控除の存在が大きな鍵となります。
まず、ご主人は身体障害者手帳1級をお持ちですので、住民税の非課税枠が大幅に緩和されます。1級地の場合、所得135万円(年金収入のみなら245万円)以下であれば、ご主人自身は住民税非課税となります。したがって、年金160万円のご主人は、今のままでも十分に非課税です。
次に世帯全体として「非課税世帯」になるには、奥様も非課税である必要があります。奥様は年金所得が10万円ありますので、パートの給与所得が35万円(年収90万円)以下であれば、合計所得が45万円以下となり、奥様も非課税になります。つまり、奥様のパート年収を90万円以下に抑えれば、世帯全員が非課税となり、介護保険料の減額や医療費の負担増を避けられる「一番お得な状態」が作れます。
年金は一度決まると減らせませんが、障害者控除のような「個別の事情」を組み合わせることで、意外と高い年収でも非課税枠に収まるものです。ご主人が「年金160万ならあがいても無理」と思われていたのは、この障害者特例を見落としていたからかもしれませんね。