下記のケースで、発生しそうな不利益がないか、ご確認いただけますでしょうか。生活のために7、8月の住宅手当をゲットすべくこのような奇妙な予定にしているのですが、社会保険料の免除という観点、育児休業給付金、出生後休業支援給付の観点から致命的なミスがないか、念のため確認いただきたいです。出産予定日は2026年7月1日出産予定日〜7月15日は有給休暇と給料有りの特別休暇で対応産後パパ育休を2026年7月16日(木)〜7月31日(金)まで取得、8月1、2日は土日休み8月3日は有給休暇育休を8月4日(火)-12月31日に取得