昔の殺人の時効は15年でしたが、本当に時効を迎えた殺人犯がいたら、法的ではなく社会的にはどう扱われますか

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2026-01-25 03:45

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仮に犯人が逮捕しても起訴もできないので刑事裁判にもなりません。

ただし、民事裁判は別です。



以前に時効成立した事件で犯人が出頭した事件がございました。

足立区女性教諭殺害事件(1978年8月15日)

被害者*足立区の小学校教諭・石川千佳子さん(当時29歳)

和田 信也(加害者)は26年も経ってから名乗り出た。



和田の責任を認定して330万円の賠償を命じる判決を下した。

この判決に納得できない遺族は東京高裁に控訴しました。

東京高裁は2008年1月31日、地裁判決を破棄し和田の責任を認めた上で、4255万円の支払いを命じる判決を言い渡した。



その後に東京高裁判決に今度は和田側が最高裁に控訴した。しかし、最高裁は2009年4月28日、和田の上告を退け、4255万円の支払いを命じる判決が確定しました。





殺人事件名でいえば、1995年4月27日起きた「倉敷老夫婦殺人事件」以降に起きた殺人事件全て時効撤廃です。



逆に1995年3月30日以前に起きた「船橋主婦殺人事件」殺人事件は全て時効成立です。

この境界線、たった1ヶ月足らずの違いだけど、被害者遺族にとってはとても大きな意味を持つよね。



有名な「井の頭公園バラバラ殺人事件」は1994年4月23日ですから既に時効成立事件です。



和田 信也(加害者)↓

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