霞が関の官僚って設定でSNSやったら、軽犯罪法に触れるって誰かが言ってましたが、どの程度の罪になるのでしょうか?

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1254761

2026-01-14 15:55

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SNS自体は問題ではなく、犯罪にはなりません。

ただし、掲載された内容が職務上の秘密に当たる場合は、国家公務員法100条1項前段「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 」違反として、同法109条12号に基づき「1年以下の拘禁刑(かつての懲役)又は50万円以下の罰金に処する。」とされており、かつ、併せて懲戒処分としての免職、停職、減給又は戒告になります。

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