今年9月 会社で仕事中に、頭の高さの鉄骨に気づかないで頭をぶつけました。その日すぐ近くの総合病院の救急外来を受診し処置しました。(外出血のある怪我です)労災指定病院なので5号様式の書類の自分で書く部分を書き、会社に会社記入欄の記入を求めました。昨日その総合病院から自宅に郵便が届き、自己負担100%の請求書が入っていました。受診後3ヵ月経っても労災書類の提出がないため、自費での支払いを求める文面となっています。私は、業務遂行性、業務起因性、を満たした外傷のある怪我であるので、労災扱いに間違いないと思いますが、どうしたらいいですか。

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1254298

2026-02-21 04:35

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業務中に頭部を打撲し外傷があり、当日すぐ医療機関を受診しているので、

ご質問のケースは 業務遂行性・業務起因性ともに認められる可能性が高く、労災に該当する可能性は十分あります。今回、病院から自己負担100%の請求が届いたのは、受診後一定期間(多くは3か月)を経過しても労災様式(様式5号)が提出されなかったため、事務処理上いったん自費扱いに切り替えられたというだけで、「労災ではない」と判断されたわけではありません。

労災の流れとしては、

・様式5号の「会社記入欄」を会社に記入してもらう

・完成した様式を病院へ提出する(これは質問者様本人が提出です。

・その後、労基署で労災として処理される

という手順になります。

会社が記入に応じない、対応が遅れている場合でも、

最終的に労災かどうかを判断するのは会社や病院ではなく労働基準監督署です。会社対応に不安がある場合は、様式5号や請求書を持参のうえ、労基署へ直接相談することも可能です。なお、仮に一時的に自費で支払ったとしても、

後に労災と認定されれば 支払った医療費は返還されます。

まずは会社に様式5号の記入を正式に依頼し、それでも進まない場合は労基署へ相談するのが現実的な対応だと思われます。

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