業務中に頭部を打撲し外傷があり、当日すぐ医療機関を受診しているので、
ご質問のケースは 業務遂行性・業務起因性ともに認められる可能性が高く、労災に該当する可能性は十分あります。今回、病院から自己負担100%の請求が届いたのは、受診後一定期間(多くは3か月)を経過しても労災様式(様式5号)が提出されなかったため、事務処理上いったん自費扱いに切り替えられたというだけで、「労災ではない」と判断されたわけではありません。
労災の流れとしては、
・様式5号の「会社記入欄」を会社に記入してもらう
・完成した様式を病院へ提出する(これは質問者様本人が提出です。
・その後、労基署で労災として処理される
という手順になります。
会社が記入に応じない、対応が遅れている場合でも、
最終的に労災かどうかを判断するのは会社や病院ではなく労働基準監督署です。会社対応に不安がある場合は、様式5号や請求書を持参のうえ、労基署へ直接相談することも可能です。なお、仮に一時的に自費で支払ったとしても、
後に労災と認定されれば 支払った医療費は返還されます。
まずは会社に様式5号の記入を正式に依頼し、それでも進まない場合は労基署へ相談するのが現実的な対応だと思われます。