バイクに乗車したまま、ちょうど横断歩道で、歩行者信号が青の時、歩道から右左折するのですよね。
法的には難しい質問ですね。
左折の場合は、横断歩道からすぐ左に出てから乗車すれば問題ないと解釈できます。
但し、左折後すぐに交差点がある場合には、交差点の信号に従うべきと解釈する人もいるかと思いますが、停止線を越えているわけですから、法的には信号に従わなくてもよいと解釈できます。実際には信号に従った方が良いと思いますが・・・。
右折の場合は、反対車線に行くまで横断歩道を走行するので、警察官も違反だと考える人が多いと思います。しかし、法的に本当に違反かどうかはグレーであり、判例でもない限り結論は無いと思います。
グレーである理由は次のとおりです。
1 横断歩道は歩行者の用に供するところと定義されていますが、一方では自転車や特例特定小型原付は歩行者信号が青なら通行できると規定されている。また写真のように交差点内に横断歩道がある場所もあり、自動車でも通行できるようにみえる。
2 そもそも横断ではなく右折であり、横断歩道でも通行できると解釈することも否定できない。