2026-03-17 16:15
材料受入価格差異以外の原価差異はすべて当期の売上原価に加減することとされています。これらの原価差異は事業者が独自に設定した基準との差額であるから、これを期末棚卸資産に負担させるとその分だけ売上原価を引き下げることができます。つまり、恣意的に売上原価を操作できてしまうのです。そうなると正確な営業成績を示すことができなくなるため、会計基準ではこれを禁じています。
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