\u0026gt;これはこの期間は年金の支払いはしなくて良いということでしょうか。
納付猶予が承認された期間については、支払う義務はありません。
\u0026gt;この期間の分は後日支払えば良いということでしょうか。
納付猶予の期間をそのままにした場合、将来の受給額が減額(満額から見た場合)することになりますので、減額を防ぐには、期間終了後~ざっくり10年以内に追納申請をして支払う必要があります。
\u0026gt;令和8年3月以降の納付書はすでに届いています。
審査結果通知書に「期間延長承認」または「継続審査申出受付済」の記載がある場合、令和8年度申請(令和8年7月分~令和9年6月分)も申請されたものとして審査があります。9月頃までにはまた審査結果が届きます。
審査結果通知書に「期間延長承認」または「継続審査申出受付済」の記載がない場合、別途令和8年7月分以降の納付書が届く見込みです。希望する場合免除申請が必要です。