何か勘違いしてるようですが、休職のための診断書は患者が計画的に望んだからといって書いてもらえるわけじゃないです。
医者が診察して、就業はできないと判断するから書くものです。
また、現状確実に手に入る休職の権利は妊娠による産育休暇ですが、ご存知とは思いますが基準法で定められた母体保護のための休業期間は産前6週です。まだです。
もちろん嘘ついて診断書もらうのは犯罪です。
有給と、手当のない欠勤と言う形で行かないなら大丈夫だと思うので、もう行きたくないならそのふたつを使ってください。
くれぐれも不正受給にならないように。
休みの間に精神科が診療内科を受診して、医師の指導に従うのは、それはそれでいいと思います。