日雇い派遣の派遣元が同じであり、雇用が継続しているなら、1ヶ月に8時間×4=32時間と通常の40時間の3/4以上なので、派遣元でも社会保険に加入することになります。
この場合、本業の会社と派遣元の2箇所で、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入することになります。そうすると、社会保険料は本業の給与と合算で算出されることになります。
派遣元が違ったり、日雇い派遣が継続契約ではない場合は、本業のみで社会保険料が算出されます。
基本的には、日雇いですから、今日は8時間働けたが、次回は未定、次に日雇い求人があったら、そのときに応募してくれ、次回の仕事の保障はないという場合は、継続契約ではありません。